JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年09月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船金比羅丸乗組員死亡
発生場所 不明(兵庫県南あわじ市所在の仁頃港西防波堤灯台から真方位191°3.3海里(M)付近~同灯台から真方位182°4.8M付近の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bの3人が乗り組み、平成24年9月6日12時30分ごろ~13時00分ごろの間に南あわじ市福良漁港を出港して南あわじ市潮埼南方で操業中の網船に向かい、船長が、操舵室左舷側で操船に当たり、約20ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により航行した。
 本船は、潮埼の西方を通過した後、網船に向けて南南東進し、網船から魚が獲れている旨の連絡があったので、乗組員A及び乗組員Bが網揚げに備えて船首部で大型の氷入れから魚かごに氷を入れる作業を行った。
 乗組員Aは、氷を魚かごに入れた後、操舵室右舷側の引き戸を開けて操舵室に入り、同室右舷側で椅子に腰を掛け、船長と話をしながら飲み物を飲んだ。
 船長は、えい網中の網船が近くなったので、13時15分ごろ、乗組員Aに対し、魚を取り込む準備を始めようかと声を掛けたところ、乗組員Aが操舵室右舷側の出入口から右舷側の通路に出て引き戸を閉めた。
 船首部にいた乗組員Bは、本船が網船に接近したので、網尻に取り付けているブイを引き揚げる準備に取り掛かろうとしたとき、乗組員Aが見当たらないことに気付いて船内を探したが、乗組員Aが船内にいないことが判明し、13時20分ごろ船長に報告した。
 船長は、仁頃港西防波堤灯台から182°(真方位、以下同じ。)   4.8M付近でえい網中の網船に乗組員Aがいなくなったことを連絡し、直ちに反転して捜索に当たったが、乗組員Aを発見することができなかった。
 網船の船長は、乗組員Aがいなくなったことを所属漁業協同組合に連絡し、14時15分ごろ同組合から海上保安庁に通報された。
 海上保安庁の巡視船艇及び航空機、兵庫県警察本部の警備艇及び航空機並びに地元漁船は、付近海域を捜索したが、乗組員Aを発見することができなかった。
 乗組員Aは、9月10日12時25分ごろ、潮埼の東方5,000m付近において、操業中の漁船によって発見され、福良漁港に搬送されたが、死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が潮埼の南方を南南東進中、乗組員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。