JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年08月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三神協丸乗揚
発生場所 阪神港堺泉北第5区のJX日鉱日石エネルギー株式会社大阪製油所北西側護岸  大阪府泉大津市所在の泉大津沖埋立処分場防波堤灯台から真方位089°2,510m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成24年8月22日08時50分ごろ兵庫県東播磨港を出港して阪神港堺泉北区に向かい、船長が、11時50分ごろ神戸沖第1号灯浮標南南西方で単独の船橋当直に就き、針路約095°(真方位)及び対地速力約10.7ノットで自動操舵により航行した。
 船長は、操舵装置の後方で椅子に腰を掛けて船橋当直を行い、12時15分ごろ、4海里(M)レンジとして2Mオフセンタしたレーダーにより、船首が堺泉北区の泉北南第5号灯浮標及び同第6号灯浮標の間(以下「水路入口」という。)に向いており、接近する他船がいないこと、及び予定の時刻に着岸できることを確認した後、間もなく居眠りに陥った。
 本船は、堺泉北区を東進し、変針予定場所である水路入口付近に接近したが、船長が、居眠りしていたので変針予定場所を通過し、JX日鉱日石エネルギー株式会社大阪製油所の北西側護岸(以下「本件護岸」という。)に向けて航行した。
 船長は、船首甲板で入港準備を行っていた一等航海士の大声で目が覚め、船首方至近に迫った本件護岸を見て機関を後進一杯及び左舵一杯としたが、12時40分ごろ本件護岸の消波ブロックに乗り揚げた。
 本船は、12時44分ごろ自力離礁し、13時00分ごろ揚げ荷予定の岸壁に着岸した。
 船長は、着岸後、本事故の発生を海上保安庁などに通報した。
原因  本事故は、本船が、阪神港堺泉北第5区を自動操舵で東進中、単独で船橋当直中の船長が、レーダーにより船首が水路入口に向いており、接近する他船がいないこと、及び予定の時刻に着岸できることを確認して気が緩み、椅子に腰を掛けて船橋当直を行っていたところ、居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して本件護岸に向けて航行し、本件護岸の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。