
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート西方丸作業船旭丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県敦賀市敦賀港第1区の蓬莱岸壁H岸北方沖 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位118°880m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、敦賀港第1区の気比の松原沖で錨泊して花火大会を観覧した後、平成24年8月16日20時35分ごろ錨を揚げ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、敦賀市蓬莱町港大橋北側の岸壁に向かった。 船長Aは、花火大会の会場付近に多数の小型船がいたので、前方がよく見渡せるように船首部に立って遠隔管制器で操船を行い、同乗者1人(一級小型船舶操縦免許受有、以下「見張員」という。)を船長Aの左側に立たせて見張りを補助させ、約12.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進し、敦賀港第1区の川崎松栄岸壁北方沖において約10.0knに減速した。 船長Aは、船首方向で点灯していたイルミネーションを同乗者に見せるため、港大橋北側の岸壁に向けて右転せずに東進を続け、同乗者にイルミネーションを見せた後、蓬莱岸壁G岸の北方沖で約8.0knに減速して右転し、蓬莱岸壁北西端沖に向けて南西進した。 船長Aは、見張員と共に前方を見ていたものの、右舷前方から接近するB船に気付かずに南西進中、見張員とほぼ同時にB船の船体を視認したので、機関を後進としたところ、機関が停止して後進がかからず、20時45分ごろ、蓬莱岸壁H岸北方沖において、A船の船首部とB船の左舷中央部とがほぼ直角に衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、気比の松原沖で漂泊して花火大会を観覧した後、20時35分ごろ、操舵室上部前端に設置された両色灯だけを表示し、蓬莱岸壁H岸に向かった。 船長Bは、操舵室で立って操船を行い、気比の松原でとうろう流しが行われたので、敦賀港金ケ埼防波堤寄りを東進し、川崎松栄岸壁沖で約4.5knの速力とした頃、B船の右舷側を追い越したA船を視認した。 船長Bは、川崎松栄岸壁の北東端に差し掛かったところで右転し、蓬莱岸壁H岸に係留中の第十八旭号(B船の母船)に向けて南東進中、船首方の第十八旭号に注意を向けていたので、A船が右回りにUターンして左舷前方から接近していることに気付かず、20時45分ごろ、蓬莱岸壁H岸北方沖において、B船の左舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 B船の同乗者は、21時03分ごろ海上保安庁に118番通報した。 A船では、見張員が衝突の衝撃で転倒して左胸を打撲し、また、B船では、左舷側の通路に立っていた同乗者1人が衝突の衝撃で身体が操舵室に当たり、左手に骨折などを負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、敦賀港第1区の蓬莱岸壁H岸北方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長A及び船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(西方丸同乗者及び旭丸同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。