JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年06月19日
事故等種類 火災
事故等名 漁船福恵丸火災
発生場所 石川県志賀町海士埼西方沖  海士埼灯台から真方位271°25海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年6月18日17時ごろ海士埼西方沖の漁場においてパラシュート型アンカーを投入し、いか一本釣り漁の操業を開始した。
 僚船A(本船の北北東方約3Mにおいて操業中)の船長は、翌19日00時ごろ船長と無線で交信し、船長から釣果が芳しくないので仮眠する旨を聞いた。
 僚船Aの船長は、01時ごろ無線で船長に呼び掛けたが応答がなかったので、仮眠しているのだろうと思い、また、03時ごろにも再度無線で呼び掛けたが応答がなかったため、本船を見たところ、本船の集魚灯の光が赤く見えたので、出火しているのではないかと思い、本船の北西方約1.5Mにおいて操業していた僚船Bに確認してもらったが、「火ではない」との返答であった。
 僚船Aの船長は、04時50分ごろ漁を終了したが、本船がまだ帰途についていないので不審に思い、本船に向かったところ、05時05分ごろ本船まで約1.5Mの距離に近づいた頃、煙に包まれた本船を認め、すぐに118番通報を行った。
 本船は、僚船Aが本事故現場に到着した時には、既に操舵室など大半が焼け落ちた状態であり、06時48分ごろ沈没した。
 僚船Aは、本事故現場付近において船長を捜索したものの、船長を発見することができなかったが、台風4号の接近に伴い天候が悪化し、二次災害を招く虞があるため、捜索中の僚船等に対して海上保安庁から帰港要請があり、11時ごろ捜索が一時中断された。
 船長は、21日11時ごろ捜索が再開され、11時20分ごろ石川県輪島市猿山岬北方沖8.8M付近(本事故発生場所の北東方33M付近)において、僚船Cにより漂流していた本船のクーラーボックス(以下「本件クーラーボックス」という。)の中から発見され、僚船Cに収容されて輪島市輪島港へ運ばれたが、死亡が確認され、死因は、低体温症と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、海士埼西方沖において漂泊中、火災になったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。