JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年05月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利運搬船兼貨物船第三十六親力丸乗揚
発生場所 兵庫県姫路市小松島東岸  姫路市所在の院下島灯台から真方位197°3,435m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、空船で船首約1.20m、船尾約3.40mの喫水をもって阪南港第2区を出港し、大分県大分市大分港に向かった。
 二等航海士は、平成24年5月18日19時40分ごろ、兵庫県姫路市男鹿島南西方沖において、単独の船橋当直に就き、1台のレーダーを作動させ、GPSプロッターに表示されたコースラインを見て背もたれと肘掛けの付いた椅子に腰を掛け、約13ノットの対地速力で自動操舵により姫路市西島南方沖の変針予定場所に向けて西進した。
 二等航海士は、当直交替時、眠気は感じていなかったが、本事故当日及び前日の揚荷役時の貨物倉内補助作業により、疲れを感じていた。
 二等航海士は、レーダーに姫路市高島南端の映像が表示されてきたことは覚えていたが、次第に眠気を催し、いつもは眠気を払うために椅子から立ち上がり、操舵室外に出て風に当たったり、たばこを吸ったりしていたが、本事故当日は体を動かすのが面倒であり、椅子に腰を掛けて船橋当直を続け、いつしか居眠りに陥り、本船は20時30分ごろ小松島東岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、本船の損傷状況を確認したのち、海上保安庁及び会社へ本事故の発生を通報した。
 本船は、翌19日00時05分ごろタグボートの支援により離礁し、自力航行して姫路市姫路港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、西島南方沖を自動操舵により西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して小松島東岸に向けて航行し、同島東岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。