
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船新生丸漁船明石丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県淡路市育波漁港沖 淡路市所在の育波港A防波堤灯台から真方位322°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗船し、育波漁港に向けて帰航していたが、船長Aが、操舵室の中央付近にある操舵装置の後方で椅子に腰を掛け、機関回転数毎分1,800として約22ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によりのり養殖施設の沖をこれに沿って東進した。 育波漁港の沖には、同漁港から約2,300mの所までのり養殖施設が設置され、同施設の間に同漁港の港口から北西方に幅約150mの水路(以下「本件水路」という。)が設けられており、同漁港に出入りする船舶は、本件水路を航行していた。 船長Aは、平成24年2月13日08時09分ごろ、本件水路の北西口に差し掛かったとき、船首方に本件水路から出て来た小型船を視認したので、同小型船の動向に注意しながら右転し、本件水路に沿って南東進した。 船長Aは、本件水路で行き会う船舶があるので、右舷側ののり養殖施設から約20m隔てて本件水路の右側端付近を航行していたが、船首が浮上して船首方を見通すことができない死角(以下「船首死角」という。)が生じた状態であったものの、前路に他船はいないものと思い、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行っていたので、船首死角に入っていたB船に気付かずに航行した。 船長Aは、正船首やや右方至近にB船の船尾が見えたので、クラッチを中立としたが、08時10分ごろB船と衝突し、B船を乗り切った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時30分ごろ本件水路に到着し、クラッチを中立にして船首を南東方に向けて漂泊し、船長Bが、08時00分ごろヒラメの手釣りを始めた。 船長Bは、釣り糸がのり養殖施設に絡んで先端部分が切れたので、引き揚げて補修を行っていたとき、右舷船尾方にのり養殖施設の沖を東進しているA船を視認した。 船長Bは、東進中のA船と接近することはないと思い、釣り糸の補修を続けていたので、A船が右転してB船に向けて接近していることに気付かず、釣り糸の補修を終えて釣り糸を海に入れていたとき、船尾方至近にA船の船首部を視認したが、A船と衝突した。 船長Aは、08時17分ごろ所属漁業協同組合に本事故の発生を通報し、B船をえい航して育波漁港に入港した。 船長Bは、右肋骨骨折、頭部外傷及び腰部・四肢打撲と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、育波漁港沖の本件水路において、A船が南東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを適切に行わず、また、船長Bが、A船と接近することはないものと思い込み、釣りに注意を向けて周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(明石丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。