
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月09日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三十六親力丸漁船神和丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県明石市江井ケ島港南西方沖 江井ケ島港西防波堤灯台から真方位234°5,660m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | A船は、船長及び航海士Aほか2人が乗り組み、航海士Aが、明石海峡航路西口付近で船長と交替して単独の船橋当直に就き、操舵装置の後方で椅子に腰を掛けて見張りを行い、約13.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により明石海峡西方沖のカンタマ南灯浮標の南方に向けて西進した。 航海士Aは、カンタマ南灯浮標と高蔵瀬東灯浮標との間で兵庫県姫路市姫路港に向ける約312°(真方位、以下同じ。)の針路とし、間もなく船首方に停止している漁船とプレジャーボートを視認したので、両船間を通過するつもりで手動操舵に切り換えた。 航海士Aは、1.5海里(M)レンジとして0.5M後方にオフセンターしたレーダーで左舷船首45°2M付近にB船を探知したので、双眼鏡で動静を確認したところ、B船がA船の方に向かって航行しているものの、接近するまでにはまだ距離があるので、B船の動静を見守ることにし、針路及び速力を保って航行した。 航海士Aは、B船との距離が約0.5MとなってもB船がA船を避けなかったので、椅子から離れて立って操船に当たり、左右に他の漁船などがいたので転舵することができず、機関を半速力前進の約8.0knに減速し、B船に対して注意を喚起するために汽笛で短音を2回吹鳴した。 航海士Aは、B船がA船を避けずに更に接近したので、機関を全速力後進としたが、平成24年1月9日10時26分ごろ、江井ケ島港西防波堤灯台から234°5,660m付近において、A船とB船とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、兵庫県淡路島室津港北方沖の播磨灘の鹿ノ瀬付近に設置されたのり養殖施設でのりの採取を行った後、同施設の北側を発進し、船長Bが、操舵室で椅子に腰を掛けて遠隔手動操舵に当たり、約15.0knの速力で明石市林崎漁港に向けて帰途につき、同施設の北側をこれに沿って東進中、左舷船首方に西進中の2隻の船舶を視認した。 船長Bは、江井ケ島港西防波堤灯台に向ける約060°に変針し、西進中の2隻の船舶の船首方を通過することができると思い、船首方で停止している釣り船に注意しながら航行し、しばらくして同釣り船を避けるために右転して約072°に変針したが、その後も左舷船首方の釣り船の動静だけを確認しながら航行したので、右舷前方からA船が接近していることに気付かなかった。 船長Bは、右舷前方至近にA船を視認して機関を全速力後進としたが、10時26分ごろB船の右舷船首部とA船の船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、江井ケ島港南西方沖において、A船が西北西進中、B船が東北東進中、航海士Aが、左舷前方から接近するB船に注意を向けていたものの、左右に漁船などがいたので転舵することができずに針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、左舷船首方の釣り船のみに注意を向け、右舷前方の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。