
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月30日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五大林丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 銚子市所在の犬吠埼灯台から真方位088°1,598海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか19人が乗り組み、平成24年3月22日から、犬吠埼東方沖の天皇海山付近の漁場において、遠洋底びき網漁を開始した。 本船は、3月30日04時20分ごろ漁場移動のため、約12ノットの速力で南南東進中、右舷ネットレコーダー用デリックブーム(以下「本件デリックブーム」という。)の先端部が折損して海中に落下しているのが発見された。 船橋当直者からの連絡を受けた船長は、直ちに船橋に入り、船速を減じた上、乗組員に対して海中に落下したネットレコーダー用潜航受信機(以下「潜航受信機」という。)及び本件デリックブームの回収を指示した。 指示を受けた通信長、甲板員A及び機関員は、本件デリックブームが設置されている右舷デリックポスト付近に行き、潜航受信機の回収作業を行おうとしてハンドレール付近にいたところ、04時25分ごろ本件デリックブームが落下して甲板員Aの右側後頭部を直撃した。 甲板員Aの負傷の連絡を受けた船長は、船舶所有者に報告し、船舶所有者から海上保安庁に救助を要請した。 本船は、海上保安庁の指示に従ってアメリカ合衆国領ミッドウェー島に入り、甲板員Aは、ミッドウェー島からアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルの病院に搬送されて応急処置が施され、その後、日本の病院に移り、顔面瘢痕拘縮及び頬骨変形治癒骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、犬吠埼東方沖の天皇海山付近において、海中に落下した潜航受信機及び本件デリックブーム先端の回収作業中、本件デリックブームが船首尾方向に振れたため、本件デリックブームの中央部からデリックポスト上部に取っていたトッピングワイヤが緩んで本件デリックブームが落下し、付近で作業中の甲板員Aの右側後頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。