JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年03月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 巡視艇いせゆき乗揚(のり養殖施設)
発生場所 愛知県南知多町日間賀島北東方沖   日間賀港第12号防波堤西灯台から真方位048°1,400m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、愛知県田原市伊良湖港において、船首約1.6m、船尾約2.8mの喫水で待機中、第四管区海上保安本部から、衣浦海上保安署管内の日間賀島東方沖の大磯付近に乗り揚げた船舶(以下「A船」という。)の救助及び調査に向かうよう指示を受け、平成24年3月5日00時40分ごろ伊良湖港を出港した。
 本船は、01時00分ごろ、大磯の南東方沖に到着したが、A船が見当たらず、A船乗組員との携帯電話による通話でA船が自然離礁した後、西方向に漂流中であることを聞いたので、探照灯を使用しながら南知多町所在の尾張大磯灯標の東方沖を通過し、左回頭して日間賀島北東方沖を西進した。
 本船の電子海図は、本事故発生日の約2週間前に整備され、伊良湖水道付近の鳥羽海上保安部管内の険礁及び定置網等の設置場所の情報については、入力済みだったが、衣浦海上保安署管内については未入力であった。
 船長は、日間賀島北東方沖を航行中、電子海図を確認し、所属の担当区域内には定置網等のマークが表示されていたが、日間賀島北東方沖の海域にはマークがなかったので、航行に支障がないものと思っていた。
 船長は、前方、左舷、レーダーに各見張り員を配置し、電子海図を確認しながら操船指揮を行って航行中、左舷見張りを行っていた乗組員が左舷至近に網を発見したが、01時16分ごろ、本船が、のり養殖施設に乗り揚げ、両舷プロペラ軸に絡網した。
 本船が、のり養殖区画内に進入したことを認めた船長は、直ちに機関を停止して点検を行い、浸水などはなかったことから航行を続け、右舷機のみを使用して伊良湖港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、日間賀島北東方沖において、A船の救助及び調査に向かった際、船長が、電子海図を確認しながら航行していたが、担当区域内には定置網等のマークが表示されていたものの、日間賀島北東方沖には電子海図に定置網等のマークが表示されていなかったので、支障がないものと思って航行を続けていたため、のり養殖施設に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。