JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年02月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船ふじた丸乗組員死亡
発生場所 不明(大洗港第2ふ頭~大洗港沖防波堤南灯台から真方位202°310m付近の間)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  船長は、大洗港沖防波堤に上陸させる予定の釣り客に対し、悪天候による運航中止を連絡したところ、運航の要望があり、平成24年2月26日05時00分ごろ海上の状況を確認するために自宅を出た。
 船長は、05時14分ごろ、いつも釣り餌を購入している大洗港の近くにある釣餌店に電話し、「他の釣り船が機関を止めて沖釣りに行かないようだ」というような話を店主に伝え、店主が「波が高いからだろう。危ないぞ」というような話をしたところ、「一度見に行ってくる」と店主に伝えて電話を切った。
 本船は、06時17分ごろ、大洗港沖防波堤南灯台(以下「本件南灯台」という。)から真方位194°120m付近において、機関が中立運転され、無人で漂流しているところを帰航中の遊漁船に発見され、海上保安庁に通報された。
 船長は、07時10分ごろ、本件南灯台から真方位202°310m付近の海上において、海上保安庁のヘリコプターに発見され、救助された後、搬送された病院で死亡が確認された。
 死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が大洗港第2ふ頭を出発後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。