JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2011年10月28日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船栄安丸衝突(防波堤)
発生場所 新潟県佐渡市両津漁港沖防波堤中央部付近  両津漁港沖防波堤南灯台から真方位341°170m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成23年10月28日21時00分ごろ刺し網を揚げるために両津漁港の係留地を出港した。
 船長は、操舵室右舷側後方の甲板に立って舵柄を左手に持ち、船首方を見て操船していたが、操船位置からは操舵室が死角となって右舷方しか見えなかった。
 船長は、前部甲板で甲板員が魚箱の整理作業などを行っており、‘操舵室右舷側上部囲壁に設置された作業灯’(以下「作業灯」という。)を点灯し、両津漁港沖防波堤南端と同南端の西方に位置する両津漁港南防波堤(以下「南防波堤」という。)東端との間の防波堤入口を通過する予定で北進した。
 船長は、両津漁港北防波堤東端の簡易標識灯(赤光)と南防波堤北端の簡易標識灯(緑光)を見て南防波堤の北端付近を大きく右転したところ、船首目標としていた両津漁港沖防波堤南灯台(以下「沖防波堤南灯台」という。)の灯光が作業灯により見えにくくなり、右舷前方に灯光が僅かに見えたので、両津港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)の灯光が見えているものと思いながら航行を続けた。
 本船は、21時10分ごろ両津漁港沖防波堤(以下「本件防波堤」という。)の中央部付近に衝突した。
 船長は、衝撃を感じて本件防波堤を初めて認め、本件防波堤と衝突したことを知った。
 本船は、自力で本件防波堤から離れ、船長が損傷状況を確認したのち、係留地に着岸した。
原因  本事故は、夜間、本船が、両津漁港内において作業灯を点灯して出航中、船長が、僅かに見えた沖防波堤南灯台の灯光を北防波堤灯台の灯光と思い込んだため、本件防波堤に向かっていることに気付かず、本件防波堤に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。