JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2011年10月14日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船龍神プレジャーモーターボートElyna衝突
発生場所 山形県酒田市酒田港第2区  酒田市所在の酒田灯台から真方位192°2,280m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、船長Aが、操舵室右舷側にある操縦席で腰を掛け、手動操舵により酒田港に向けて航行した。
 船長Aは、酒田港の南防波堤と北防波堤(以下、それぞれ「南防波堤」及び「北防波堤」という。)との間において、速力(対地速力、以下同じ。)約12ノットに減速して酒田港北防波堤灯台を左舷正横付近に見て左回頭したのち、船首方に酒田港第2号灯浮標を視認して船首目標とし、0.125海里(M)のレーダーレンジで船首方に船舶が映っていないのを確認したが、B船がA船の前路に漂泊していることに気付かず、最上川右岸の導流堤と本港地区の陸岸とに形成された水路(以下「本件水路」という。)を南東進した。
 船長Aは、ふだんは他船からの航走波を視認することによって他船の存在を気付くこともあったが、本事故前、航走波が認められず、前方を見ていたものの、操縦席の左舷側の椅子に腰を掛けた釣り客1人と話をしながら、同じ針路及び速力で航行中、平成23年10月14日15時00分ごろ異音を聞いて船首が乗り揚がったので、操縦ハンドルを後進にして左舷船首を見たところ、B船に船長Bが立っているのを認め、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、酒田港の本件水路を航行中、酒田灯台から真方位192°2,280m付近において、燃料切れで船外機が停止したが、付近を航行するプレジャーボートが見えたので、そのプレジャーボートが通り過ぎたのち、予備の燃料タンクに切り換える作業を開始した。
 船長Bは、船尾甲板で燃料タンクを切り換えていたとき、左舷方から機関音が聞こえたので振り向いたところ、約50m先にB船に向けて接近するA船を認めた。
 船長Bは、A船がB船に気付いていないと思い、立ち上がって両手を振り、大声を出したが、A船の針路及び速力が変わらなかったので、船尾から操縦席に逃げた15時00分ごろA船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。
 B船は、A船により大浜ふ頭付近の係留地にえい航された。
原因  本事故は、酒田港の本件水路において、A船が南東進中、B船が漂泊して燃料タンクの切換え中、船長Aが、見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。