JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-1
発生年月日 2008年06月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第2かの丸被押起重機台船かの号乗揚
発生場所 鹿児島県大島郡喜界島手久津久港
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  第2かの丸は、船長1名が乗り組み、起重機台船かの号に4名の作業員と消波ブロック1200トンを載せ、かの号を押航し、平成20年6月26日08時00分ごろ喜界島早町漁港を発し、同日10時00分ごろ、同島手久津久港港口に到着して、かの号を所定の位置に向けるべく回頭したところ、右舷からの波高2mのうねりを受けて圧流され、左舷のリーフに接触して軽い衝撃があったが、船体内外を調査し異常を認めなかったので運航を続けた。入渠時に船底に凹損、推進器翼に曲損を発見した。
原因  本件乗揚は、操船が適切ではなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。