
| 報告書番号 | MA2013-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年09月07日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第18勝丸火災 |
| 発生場所 | 北海道函館市戸井漁港東方沖 函館市所在の戸井港南防波堤灯台から真方位085°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2013年01月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、使用していたいか釣り機1台が故障したので、修理のために帰港することとし、戸井漁港の東方沖を約7.0ノットの対地速力で西南西進中、平成24年9月7日09時45分ごろ、自動操舵の設定針路から曲がり出したので、船長が、手動操舵に切り替え、舵輪を回して戸井漁港方向へ向けようとしたが、舵が効かなかった。 船長は、異常を感じ、主機関の回転数のハンドルをアイドリング状態まで下げたところ、主機関が止まった。 船長は、不審に思い、ブリッジから機関室のある後方へ振り向いたところ、機関室左舷側にある出入り口付近及び機関室の船尾側に設けられた船員室の後壁にある出入り口付近のいずれからも白い煙が出ているのを認めた。 船長は、煙の勢いが強かったので、機関室及び消火器1本を置いてあった船員室に近寄れず、初期消火が困難と思い、救助を要請しようとし、慌てて僚船へ携帯電話を掛けたが、僚船が電話に出なかった。 船長は、火の回りが早いため、危険を感じてブリッジから船首に避難した。 船長は、船首にある倉庫内で救命胴衣を探したが、気が動転していて見付けることができず、火炎が迫ってきたので、いざというときに海に飛び込むことを考え、つかまる浮きに使用するためにシーアンカー用のボンデンに縄をつないだ。 船長は、僚船から折り返し、携帯電話が掛かってきたので、救助を依頼した。 船長は、約10分後に来援した僚船に救助され、本船は、戸井漁港内の生けす等に影響するのを防ぐために南沖へ僚船でえい航された。 本船は、付近の定置網漁船が来援し、えい航が引き継がれたものの、船体全体に燃え広がり、えい航していたロープが破断した。 本船は、来援した巡視船が放水による消火活動を行っていたところ、11時57分ごろ戸井漁港から東南東方9.2M付近において沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、戸井漁港の東方沖を西南西進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。