JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2013-1
発生年月日 2012年09月07日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第18勝丸火災
発生場所 北海道函館市戸井漁港東方沖  函館市所在の戸井港南防波堤灯台から真方位085°1.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2013年01月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、使用していたいか釣り機1台が故障したので、修理のために帰港することとし、戸井漁港の東方沖を約7.0ノットの対地速力で西南西進中、平成24年9月7日09時45分ごろ、自動操舵の設定針路から曲がり出したので、船長が、手動操舵に切り替え、舵輪を回して戸井漁港方向へ向けようとしたが、舵が効かなかった。
 船長は、異常を感じ、主機関の回転数のハンドルをアイドリング状態まで下げたところ、主機関が止まった。
 船長は、不審に思い、ブリッジから機関室のある後方へ振り向いたところ、機関室左舷側にある出入り口付近及び機関室の船尾側に設けられた船員室の後壁にある出入り口付近のいずれからも白い煙が出ているのを認めた。
 船長は、煙の勢いが強かったので、機関室及び消火器1本を置いてあった船員室に近寄れず、初期消火が困難と思い、救助を要請しようとし、慌てて僚船へ携帯電話を掛けたが、僚船が電話に出なかった。
 船長は、火の回りが早いため、危険を感じてブリッジから船首に避難した。
 船長は、船首にある倉庫内で救命胴衣を探したが、気が動転していて見付けることができず、火炎が迫ってきたので、いざというときに海に飛び込むことを考え、つかまる浮きに使用するためにシーアンカー用のボンデンに縄をつないだ。
 船長は、僚船から折り返し、携帯電話が掛かってきたので、救助を依頼した。
 船長は、約10分後に来援した僚船に救助され、本船は、戸井漁港内の生けす等に影響するのを防ぐために南沖へ僚船でえい航された。
 本船は、付近の定置網漁船が来援し、えい航が引き継がれたものの、船体全体に燃え広がり、えい航していたロープが破断した。
 本船は、来援した巡視船が放水による消火活動を行っていたところ、11時57分ごろ戸井漁港から東南東方9.2M付近において沈没した。
原因  本事故は、本船が、戸井漁港の東方沖を西南西進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。