
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月23日 |
| 事故等種類 | 運航不能(燃料等不足) |
| 事故等名 | モーターボートいそかぜ運航不能(燃料不足) |
| 発生場所 | 佐賀県唐津市神集島北方沖 唐津市所在の神集島港宮埼灯台から真方位032°600m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、2人を乗せ、神集島北方沖を航行中、平成24年6月23日13時10分ごろ、燃料が不足して主機が停止し、航行不能になった。 本船は、海上保安部に救助を要請し、来援した巡視艇から燃料を補給されたのち、自力航行して定係港に戻った。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が神集島北方沖を航行中、船長が出港時に燃料油量を点検していなかったため、燃料が不足して主機への供給が途絶え、主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。