
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十八幸盛丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市小蟇島東方沖 長崎市所在の大蟇島大瀬灯台から真方位104°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約665tを積載し、船長が単独の船橋当直に就き、船首約2.80m、船尾約3.80mの喫水をもって約11.4ノットの対地速力で自動操舵により小蟇島と長崎市池島との中間付近を南南東進中、平成24年6月10日17時03分ごろ小蟇島東方沖の暗岩(以下「本件暗岩」という。)に乗り揚げて擦過した。 船長は、船舶所有会社に連絡し、損傷状況を確認したところ、船底に亀裂を生じて浸水していたことから、応急修理のため、長崎市長崎港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、小蟇島東方沖を南南東進中、船長が、小蟇島と池島との中間付近を航行すれば問題ないと思い込み、本件暗岩の正確な位置を把握していなかったため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。