JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年06月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十八幸盛丸乗揚
発生場所 長崎県長崎市小蟇島東方沖  長崎市所在の大蟇島大瀬灯台から真方位104°2.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、鋼材約665tを積載し、船長が単独の船橋当直に就き、船首約2.80m、船尾約3.80mの喫水をもって約11.4ノットの対地速力で自動操舵により小蟇島と長崎市池島との中間付近を南南東進中、平成24年6月10日17時03分ごろ小蟇島東方沖の暗岩(以下「本件暗岩」という。)に乗り揚げて擦過した。
 船長は、船舶所有会社に連絡し、損傷状況を確認したところ、船底に亀裂を生じて浸水していたことから、応急修理のため、長崎市長崎港に向かった。
原因  本事故は、本船が、小蟇島東方沖を南南東進中、船長が、小蟇島と池島との中間付近を航行すれば問題ないと思い込み、本件暗岩の正確な位置を把握していなかったため、本件暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。