
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年06月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八いけす丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市馬島西方沖 馬島港西防波堤灯台から真方位309°400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、関門港関門航路を西進中、船長が、航海灯を表示し、操舵室内右舷前部に立って操船指揮を執り、乗組員の1人を操舵に就け、目視で関門航路の左舷標識に沿って航行していたところ、時折降る強い雨により視界を遮られる状況となり、山口県下関市所在の台場鼻潮流信号所南西方沖の関門航路と関門第2航路の分岐点付近に至った頃、変針目標としていた関門航路第9号灯浮標を見失った。 船長は、関門航路第9号灯浮標を目視で探し続けて、変針点を通過していることに気付かず、船首方至近に見付けた白色灯光の灯浮標を右舷方に見て通過した後に右転を指示したところ、本船は、平成24年6月18日20時50分ごろ馬島西方沖の浅所に乗り揚げた。 本船は、翌19日未明にタグボートにより引き下ろされ、自力で関門港若松区の岸壁に着岸して損傷箇所の仮修理を行った後、翌々20日に境港に向けて出港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、関門航路を西進中、船長が、雨で視界が遮られて変針目標の灯浮標を見失った際、同灯浮標を探しながら航行していたため、変針点を通過して航路外に出て浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。