JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年04月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 水上オートバイマリンセーバー運航不能(機関損傷)
発生場所 福岡県福岡市博多港箱崎ふ頭西方沖  博多港東防波堤灯台から真方位030°2,700m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、エンジン整備後の試運転のため、平成24年4月24日16時30分ごろ福岡市箱崎漁港を出港したが、箱崎ふ頭西方沖を航行中、エンジンから異音が発生するので、16時50分ごろ停止した。
 船長は、シートカバーを開けてエンジンを点検したところ、冷却海水ゴムホース(以下「本件ゴムホース」という。)が1本外れてオーバーヒートしていたので、運転不能と判断して海上保安庁に救助を求めた。
 本船は、来援した水難救済会救難所の救難艇(水上オートバイ)によってえい航され、18時25分ごろ箱崎漁港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、箱崎ふ頭西方沖を航行中、エンジン冷却用の本件ゴムホースが外れたため、エンジンがオーバーヒートしたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。