JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年10月12日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三十二東北丸遊漁船第五南天丸衝突
発生場所 宮城県七ヶ浜町花淵埼の東方沖 花淵灯台から真方位092°3.9海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:遊漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  遊漁船第三十二東北(とうほく)丸は、船長が1人で乗り組み、釣客15人を乗せ、遊漁を終え、宮城県塩竃市仙台塩釜港塩釜区の係留地に向けて帰航中、遊漁船第五南天(なんてん)丸は、船長が1人で乗り組み、釣客8人を乗せ、遊漁をしながら漂泊中、平成20年10月12日(日)12時50分ごろ、七ヶ浜町花淵埼の東方沖において、両船が衝突した。
 第五南天丸は、釣客6人及び船長が負傷し、右舷船尾部及び操舵室に破損が生じた。
 第三十二東北丸は、船首部に擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、七ヶ浜町花淵埼東方沖において、A船が仙台塩釜港塩釜区に向けて帰航中、B船が遊漁をしながら漂泊中、船長Aが眠りに陥ってB船に向けて航行し、また、B船が接近するA船に気付かずに漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが眠りに陥ったのは、当日の朝、総合感冒薬を服用したことによる可能性があると考えられる。
 B船がA船の接近に気付かずに漂泊を続けたのは、船長Bが、釣客の釣りの状況に合わせ、船の姿勢を保つための操船に意識を集中していたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長ほか釣客6人(第五南天丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。