JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年06月01日
事故等種類 衝突
事故等名 作業船第二やまこう丸浚渫船第十二やまこう号漁船第2海栄丸衝突(錨索)
発生場所 鳥取県鳥取市船磯漁港  鳥取市所在の船磯港第2東防波堤灯台から真方位194°220m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 作業船:作業船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、浚渫作業を終えてB船をえい航して船磯港第2東防波堤基部付近の係留場所に接近後、B船の着岸作業に掛かるため、B船とのえい航索を解いて右転を開始し、平成24年6月1日17時20分ごろ、船首錨を投入して岸壁に係留していたC船の錨索側を10数m隔てて通過したとき、A船のプロペラガードがC船の錨索に衝突して引っ掛かった。
 A船は、船長Aが錨索を引っ掛けたことを知らずにB船の舷側に向けて右転を続けていたところ、A船に引っ張られたC船の錨索が緊張し、同錨索の末端が係止されていたC船船首部のたつを折損した。
原因  本事故は、A船が、船磯漁港岸壁においてB船の着岸作業中、船長Aが、えい航索を解いてB船の舷側に向かった際、船首錨を投入して岸壁に係留していたC船の錨索側から10数m離れていたので、同船の錨索を問題なく通過できるものと思って右転を続けたため、A船のプロペラガードがC船の錨索に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。