JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年05月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船氏神丸乗揚
発生場所 山口県岩国市岩国港   岩国市所在の由宇港由宇1号防波堤灯台から真方位352°4.89海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、石炭約670tを積載し、船首約3.0m、船尾約3.6mの喫水で平成24年5月28日07時00分ごろ岩国港内を抜錨し、岩国港第2区の工場桟橋(以下「本件桟橋」という。)に向かった。
 船長は、本件桟橋東端の南方沖に右舷錨を投下し、錨鎖を約1.5節まで伸出させながらゆっくりと右回頭中、07時50分ごろ船尾船底が船だまりの南側に拡延する浅所に接触した。
 船長は、着桟後、機関を停止して点検を行ったが、浸水などはなかったのでその後も運航を続け、6月4日造船所に上架され、船尾船底外板に擦過傷並びにプロペラ翼に曲損及び欠損が認められた。
原因  本事故は、本船が、本件桟橋に着桟作業中、船だまり南側の浅所に接近したため、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。