
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三和晃丸漁船第二海生丸漁船第三海生丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 明石海峡航路中央第3号灯浮標付近 兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位206°1.7海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、空船で阪神港大阪区に向けて約10.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により南東進中、B船及びC船は、船長B及び船長Cがそれぞれ1人で乗り組み、二そう引き網漁のため、約2knの速力で手動操舵によりえい網しながら南進中、平成24年3月27日06時50分ごろ、明石海峡航路中央第3号灯浮標付近において、A船の船首部とB船及びC船が引いていた漁網(以下「本件漁具」という。)とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、明石海峡航路中央第3号灯浮標付近において、A船が南東進中、B船及びC船が二そう引き網漁に従事しながら南進中、船長AがB船及びC船に接近して航行したため、A船と本件漁具とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。