JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年08月10日
事故等種類 衝突
事故等名 引船太成丸浚渫船第三隆盛丸ヨット初雁衝突
発生場所 神奈川県横須賀市観音埼東方沖   観音埼灯台から真方位071°950m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aほか2人が乗り組み、長さ約60m、直径約65mmのナイロン製ロープで作業員4人が乗船したB船を引いて引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、京浜港横浜区に向けて北進中、左舷方から接近するC船を視認した。
 C船は、船長Cほか1人が乗船し、神奈川県横浜市金沢区のマリーナから千葉県鋸南町保田漁港に向けて機帆走により南東進中、左舷方を航行するA船引船列とえい航ロープに気付いた。
 船長Cは、B船の船尾を通過しようと思い、船外機の回転数を上げたところ、船外機が停止した。
 船長Cは、船外機の再始動を数回試みたが始動しなかったので、帆を操って右転しようとしたが、タッキング(船首を風上に向けて回頭する操船方法)できないまま風にあおられてB船に接近した。
 船長Aは、C船が漂流を始めたことに気付いて機関を停止した。
 C船は右転できずに風により圧流されてB船に接近し、平成24年8月10日12時30分ごろB船の左舷船首とC船の船首とが衝突した。 
 A船引船列及びC船は、横須賀海上保安部の指示を受け、事故発生場所から離れた所に漂泊して海上保安部の調査を受けた。
 C船は、横浜から来援したマリーナの船にえい航されて金沢区のマリーナに帰航した。
原因  本事故は、観音埼東方沖において、A船引船列が北進中、C船が機帆走して南東進中、C船が、B船の後方を通過しようとしたところ、船外機が停止したので、帆を操って右転しようとしたが、タッキングできなかったため、風により圧流されたC船がB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。