JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年06月05日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船八号三代丸運航不能(絡網)
発生場所 千葉県房総半島東方沖  千葉県南房総市所在の野島埼灯台から真方位086°379海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長及び漁ろう長ほか20人が乗り組み、房総半島東方沖において、魚群を追い掛けながら北西進中、主機の音が変化した。
 漁ろう長は、直ちに主機の回転数を下げてクラッチを中立とし、機関長に主機の点検を行うよう指示した。
 本船は、機関長が主機の点検を行ったものの異状を認めず、また、船尾付近にいた乗組員から推進器に何かを巻いたような音がしたとの報告があったため、潜水して推進器周辺を点検したところ、推進器に絡網しているのが認められた。
 本船は、自力航行を断念して僚船、タグボート及び海上保安庁に救助を要請し、来援した僚船にえい航され、途中でえい航を僚船から巡視船、タグボートと交替して千葉県勝浦市勝浦港に入港した。
原因  本インシデントは、本船が、房総半島東方沖を北西進中、海面近くに浮遊していた漁網を推進器に巻き込んだため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。