
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 遊漁船第一大城丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 千葉県木更津港 千葉県君津市所在の木更津港防波堤西灯台から真方位352°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客8人を乗せ、木更津港内において釣りを行い、釣り場移動のため、平成24年5月5日20時30分ごろ、主機を始動しようとしてスタータースイッチをONにした際、セルモーターの運転音はするものの、主機が始動しなかった。 船長は、何回か主機の始動を試みたものの、状況が変わらなかったので、僚船及び海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇によって木更津港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、木更津港において、釣り場を移動する目的で主機を始動しようとしてスタータースイッチをONにした際、セルモーターのピニオンギアが主機のフライホイールリングギアにかん合しなかったため、主機が始動できなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。