
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十一大師丸漁船第八大師丸衝突 |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島西北西方沖 八丈町所在の大越鼻灯台から真方位300°60.8海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、大中型まき網漁業船団の運搬船であり、船長Aほか7人が乗り組み、網船であるB船に接舷して魚をA船に積載するため、B船の船首側に接近して待機中、B船は船長Bほか22人が乗り組んで操業中、平成24年3月13日23時40分ごろ、八丈島西北西方沖約60Mにおいて、A船の右舷中央部及び右舷船首部とB船の船首部とが数回衝突した。この頃、A船は、西からの突風を受けた。 A船は、航行に支障がなかったので静岡県西伊豆町安良里港に入港して損傷箇所の応急修理を行った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、八丈島西北西方沖において、操業中のB船に接近して待機していたため、西からの突風により圧流され、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。