JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年03月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十一大師丸漁船第八大師丸衝突
発生場所 東京都八丈町八丈島西北西方沖  八丈町所在の大越鼻灯台から真方位300°60.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、大中型まき網漁業船団の運搬船であり、船長Aほか7人が乗り組み、網船であるB船に接舷して魚をA船に積載するため、B船の船首側に接近して待機中、B船は船長Bほか22人が乗り組んで操業中、平成24年3月13日23時40分ごろ、八丈島西北西方沖約60Mにおいて、A船の右舷中央部及び右舷船首部とB船の船首部とが数回衝突した。この頃、A船は、西からの突風を受けた。
 A船は、航行に支障がなかったので静岡県西伊豆町安良里港に入港して損傷箇所の応急修理を行った。
原因  本事故は、夜間、A船が、八丈島西北西方沖において、操業中のB船に接近して待機していたため、西からの突風により圧流され、B船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。