JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-12
発生年月日 2012年07月29日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第七十八住吉丸運航不能(絡索)
発生場所 北海道羽幌町天売島北西方沖   天売島灯台から真方位294°37.8海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、天売島北西方沖の漁場において、いか一本釣り漁のため、船首を西に向け、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投じ、船長がその展張状況を監視していた。
 船長は、パラアンカーが潮流等により流され、浮き球が船体中央部にある操舵室の右舷側付近に浮遊しているのを視認し、浮き球を船首方に移動させるために機関を後進にかけた。
 船長は、本インシデント時、平素と異なりパラアンカーのたこ綱根元のより戻し部に小型浮き球を取り付けていたが、小型浮き球を取り付けたことを失念していたため、小型浮き球が船尾の推進器付近に流されていることに気付かなかった。
 本船は、船長が機関を後進としたところ、平成24年7月29日12時05分ごろ、天売島灯台から真方位294°37.8M付近において、推進器にパラアンカーの小型浮き球、たこ綱、サルカン等が絡み付いた。
 船長は、プロペラシャフトにはロープガードが取り付けられていたものの、重量約10kgの鋼鉄製のサルカンも絡み付いていたので、航行不能と判断した。
 本船は、船長が船舶電話で118番に事態を通報し、海上保安部の巡視船にえい航されて北海道留萌市留萌港に入港した。
 船長は、入港後、ダイバーに依頼して推進器に絡んでいたパラアンカーを取り除いた。
原因  本インシデントは、本船が、天売島北西方沖の漁場でパラアンカーを船首から投入した際、船長が、パラアンカーの展張状況を監視していたところ、浮き球が船体中央部付近に浮遊しているのを視認し、浮き球を船首方に移動させようとしたものの、パラアンカーの小型浮き球が潮流等により船尾方に流されていることに気付かずに機関を後進にかけたため、パラアンカーが推進器に絡み付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。