
| 報告書番号 | keibi2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月29日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第七十八住吉丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 北海道羽幌町天売島北西方沖 天売島灯台から真方位294°37.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、天売島北西方沖の漁場において、いか一本釣り漁のため、船首を西に向け、船首からパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投じ、船長がその展張状況を監視していた。 船長は、パラアンカーが潮流等により流され、浮き球が船体中央部にある操舵室の右舷側付近に浮遊しているのを視認し、浮き球を船首方に移動させるために機関を後進にかけた。 船長は、本インシデント時、平素と異なりパラアンカーのたこ綱根元のより戻し部に小型浮き球を取り付けていたが、小型浮き球を取り付けたことを失念していたため、小型浮き球が船尾の推進器付近に流されていることに気付かなかった。 本船は、船長が機関を後進としたところ、平成24年7月29日12時05分ごろ、天売島灯台から真方位294°37.8M付近において、推進器にパラアンカーの小型浮き球、たこ綱、サルカン等が絡み付いた。 船長は、プロペラシャフトにはロープガードが取り付けられていたものの、重量約10kgの鋼鉄製のサルカンも絡み付いていたので、航行不能と判断した。 本船は、船長が船舶電話で118番に事態を通報し、海上保安部の巡視船にえい航されて北海道留萌市留萌港に入港した。 船長は、入港後、ダイバーに依頼して推進器に絡んでいたパラアンカーを取り除いた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、天売島北西方沖の漁場でパラアンカーを船首から投入した際、船長が、パラアンカーの展張状況を監視していたところ、浮き球が船体中央部付近に浮遊しているのを視認し、浮き球を船首方に移動させようとしたものの、パラアンカーの小型浮き球が潮流等により船尾方に流されていることに気付かずに機関を後進にかけたため、パラアンカーが推進器に絡み付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。