
| 報告書番号 | MI2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十二事代丸運航不能(舵板脱落) |
| 発生場所 | 島根県松江市多古鼻北方沖 多古鼻灯台から真方位355°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成23年8月2日17時00分ごろ、島根県隠岐の島町西郷港を出港し、多古鼻北方沖の漁場で僚船と共に操業に従事した。 本船は、翌3日02時30分ごろ、多古鼻灯台から真方位355°4.8M付近において、主機を回転数毎分1,550として速力15.5~16.0ノットで魚群を探索していたところ、突然、船尾付近で「ドーン」という異音を発すると同時に操舵が不能となった。 本船は、操業を中止して僚船にえい航され、同日06時30分ごろ、境港第1区所在の造船所に上架されて舵板が脱落していること、及び底部舵骨を支えるシューピースが曲損していることが分かった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、多古鼻北方沖で操業中、舵の頂部舵骨と舵板との溶接部が破断したため、舵板が脱落し、操舵ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。