
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船かもめ丸釣り客死亡 |
| 発生場所 | 鹿児島県瀬戸内町安脚場東方の磯(三角岩) 瀬戸内町所在の皆津埼灯台から真方位256°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 瀬渡船かもめ丸は、船長が1人で乗り組み、安脚場東方の磯(三角岩)で釣りを行っていた釣り客を乗船させるために接近した際、平成23年8月18日(木)14時32分ごろ船首の先端部が釣り客と接触し、釣り客が落水して死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、安脚場東方の三角岩において、釣り客を乗船させる際、船長が、ホースヘッド先端部を釣り客の足下付近に接近させて本船を止めて釣り客を乗船させようとしたため、釣り客に向けて本船を前進させ、釣り客の付近で停船しようとしたところ、左舷後方からの波を受けて船体が上昇してホースヘッド先端部が釣り客の掲げていたクーラーボックスに接触し、釣り客が落水したことにより発生したものと考えられる。 船長が、ホースヘッド先端部を釣り客の足下付近に接近させて本船を止めて釣り客を乗船させようとしたのは、釣り客が早く乗船したがっているように見えたこと、及び釣り客が磯釣りに慣れているようにも見えたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。