JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2012年08月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボート粋乗揚
発生場所 佐賀県唐津市松島東方のカキ瀬  唐津市所在の加唐島港西防波堤灯台から真方位287°980m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、加唐島北西岸付近での釣りを終え、平成24年8月26日00時05分ごろ、船長が手動操舵により操船に当たり、唐津市名護屋漁港に向けて帰途についた。
 本船は、船長が、操舵室右舷側の椅子に座り、時々、右舷側の窓から顔を出して主に前方及び右舷方の見張りを行い、同乗者が、操舵室左舷側の窓付近に立ち、時々、左舷側の窓から顔を出して主に左舷方の見張りを行っていた。
 船長は、加唐島北西岸で磯釣りをしている人達が点けた灯りを見ながら、同島北西岸に沿って約4ノットの速力で南西進し、同島南方約3海里にある名護屋漁港の街灯りが見え始めた頃、大きく左回頭を行い、同漁港の街灯りを正船首より少し右舷方に見るようにして加唐島と唐津市松島の間の水道(以下「本件水道」という。)を南南東進した。
 本船は、船長が、本件水道の松島東岸付近に2つの水上岩があることを知っており、そのうちの北側の水上岩(犬飼瀬)を視認し、犬飼瀬を右舷側に約50m離して通過したのち、右舷側の窓から顔を出して同瀬の南東方に位置する水上岩(カキ瀬)に注意しながら航行した。
 本船は、船長が、船首方の街灯りの見え具合からカキ瀬を右舷側に約30~40m離していると思い、目視による操船を続けていたところ、00時30分ごろカキ瀬に乗り揚げた。
 船長は、損傷状況を確認したところ、船首部から浸水して機関室に海水が入ってきたので、本船から降りて船首部を岩にロープで固定し、海上保安部に通報した。
 本船は、海上保安部が手配した水難救済会所属船により、排水作業を行いながら、名護屋漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、松島東方の本件水道を南南東進中、船長が目視のみに頼り操船を続けたため、カキ瀬が見えず、カキ瀬に向けて航行することとなり、カキ瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。