JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2012年08月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船光好丸乗組員負傷
発生場所 長崎県五島市福江島笠山鼻南方沖  笠山鼻灯台から真方位197°400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、福江島笠山鼻南方沖において、イシダイの素潜り漁に従事し、船長及び甲板員Bが水深約7mの岩場付近で潜っていた。
 船長及び甲板員Bは、イシダイを5、6匹見付けて岩場の巣穴に追い込み、船長が、海面に浮上して水中を確認したところ、イシダイが巣穴に入り、甲板員Bが本船の右舷船首方の約5m離れた場所で海面から約4mの深さの所を泳いでいた。
 船長は、銛や水中ライトを本船から受け取るため、船上で待機していた甲板員Aに対し、甲板員Bと本船との位置関係から甲板員Bが本船に接触することはないと思い、本船の右舷側約5m離れていた船長の所へ本船を接近させるように指示した。
 甲板員Aは、後部甲板の中央付近に座り、船長の所へ右回頭して接近することとし、左舷船尾に設置された船外機のクラッチを前進に入れ、スロットルグリップを左手で回して発進した。
 本船は、北方に船首を向けて約5m進んだとき、平成24年8月12日11時55分ごろ息継ぎのために浮上してきた甲板員Bに船外機のプロペラ等が接触した。
 甲板員Bは、自力で本船に上がり、船長の操船で五島市倭寇漁港に戻り、救急車で病院に搬送された。
 甲板員Bは、左肩峰骨折、左肩挫創及び左側頭部切創を負った。
原因  本事故は、本船が、福江島笠山鼻南方沖において、船長が、本船の右舷側約5m離れた場所におり、甲板員Bが本船の右舷船首側約5mの場所で潜水していることを認識していたものの、本船を船長のいる場所へ接近させるように甲板員Aに指示したため、甲板員Aが船外機を操作し、本船が約5m進んだところ、浮上してきた甲板員Bに船外機のプロペラ等が接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。