
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船ゆうきモーターボート昭福丸衝突 |
| 発生場所 | 佐賀県佐賀市八田江川河口南方沖 佐賀市所在の広江港口灯台から真方位175°950m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、八田江川河口南方沖ののり養殖施設(以下「本件のり養殖施設」という。)において、のり網の積み込み作業を終え、定係地である佐賀県佐賀市広江漁港に帰港するため、船長Aが、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、0.25海里レンジとしたレーダーを作動させ、マスト灯、両色灯及び船尾灯を点灯し、約18ノット(kn)の速力で本件のり養殖施設内の水路(幅約90m)のほぼ中央を北東進した。 船長Aがレーダー画面に映像を認めたのとほぼ同時に、船長Aの左隣の椅子に腰を掛けて見張りを行っていた甲板員A1が突然声を上げたとき、A船の左舷前方の林立していたのり網の支柱の陰から、A船の船首方向を横切る態勢で航行して来るB船を認めた。 船長Aは、とっさにクラッチを中立にしてわずかに舵を右に取ったが間に合わず、平成23年11月12日21時34分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、A船の船首部がB船の船首部に乗り上げたので、A船が後進をかけて両船を引き離した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、本件のり養殖施設を発進し、定係地である福岡県柳川市沖端漁港に帰港するため、船長Bが操舵スタンドの後方に立って手動操舵を行い、操縦席左側にあるGPSプロッターを作動させ、船尾マストの白色全周灯及び両色灯を点灯し、約15knの速力で本件のり養殖施設北端付近を南東進した。 船長Bは、GPSプロッター画面に表示されているのり網配置図と実際ののり網の設置状況を確認し、また、誤ってのり網の中に入り込まないよう、のり網用の支柱に目を凝らしながら航行していたところ、船長Bの左舷側やや後方のいけすの上に置いた踏み台に腰を掛けて前を向いていた同乗者Bが、突然声を上げたので前方を見たところ、B船の右舷前方にB船の船首方向を横切る態勢で航行して来るA船を認めた。 船長Bは、とっさに舵を左に取り、機関を後進にかけたが機関が停止し、両船が衝突した。 B船は、その後、浸水して転覆したので、A船の協力を得て近くにある水路の四つ角を示す澪竹に係留し、船長Bと同乗者Bは、A船に乗り移り、広江漁港に入港した。 船長Aは、所属の漁業協同組合に事故発生の連絡をした。 B船は、翌々14日、海上保安部職員立ち会いの下でB船の僚船2隻で引き起こしたのち、両船で横抱きにして造船所まで運ばれた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、八田江川河口南方沖の本件のり養殖施設内の水路において、A船が北東進中、B船が南東進中、船長AがB船に気付かずに航行し、また、船長Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。