JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2012年07月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第五十一住若丸バージ正成乗揚
発生場所 佐賀県唐津市小川島南南東方沖の蛋尻瀬  唐津市所在の呼子平瀬灯台から真方位205°530m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長ほか4人が乗り組み、B船の船尾に船首部を結合して全長約108mのA船押船列を構成し、船長が単独で船橋当直に就き、小川島南東方沖の海砂採取許可区域(以下「本件採取区域」という。)から福岡県大牟田港沖に向け、約225°(真方位、以下同じ。)の針路及び約7ノットの対地速力で自動操舵により航行した。
 船長は、本件採取区域を発進したとき、左舷方及び左舷後方にA船押船列の進路方向に向かって西進している2隻の貨物船を視認し、2隻の貨物船の速力がA船押船列より速いと思い、2隻の貨物船を先航させるため、増速せずに同じ速力で航行を続けた。
 船長は、A船押船列が呼子平瀬灯台南方沖に差し掛かった頃、左舷方及び左舷後方の2隻の貨物船までの距離がそれぞれ約0.5海里(M)と近づいたので、左舷方に余り近寄らない方がいいと思い、右に変針することとした。
 船長は、A船押船列が呼子平瀬灯台南方に拡延する浅所に接近し過ぎないよう、1.5Mレンジとしたレーダーを見て呼子平瀬灯台の映像が常に可変距離環の外側に位置するように注意しながら、自動操舵の針路設定ダイヤルを少しずつ回して右回頭を始めた。
 A船押船列は、針路が約275°となったとき、平成24年7月19日14時35分ごろ呼子平瀬灯台南南西方沖の蛋尻瀬に乗り揚げて乗り切った。
 船長は、衝撃を感じて乗り揚げたことを知り、船舶所有会社と海上保安部に通報し、損傷状況を確認したところ、B船のスラスター室に浸水していたので、唐津市加部島の西方沖に錨泊して排水作業を行った。
 A船押船列は、仮修理を行ったのち、山口県徳山下松港の造船所に向かった。
原因  本事故は、A船押船列が、呼子平瀬灯台南方沖を南西進中、船長がレーダーを見て同灯台の映像が可変距離環の外側に位置するように右回頭を開始したものの、可変距離環の設定距離が0.5kmであったため、蛋尻瀬に接近することとなり、蛋尻瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。