JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2012年04月19日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船YUN DA漁船廣榮丸衝突
発生場所 福岡県宗像市筑前大島北方沖  筑前大島灯台から真方位003°21.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか13人が乗り組み、船首喫水約1.4m、船尾喫水約3.7mで大韓民国釜山港から福山港へ向けて航行中、航海士Aが、平成24年4月19日12時00分~16時00分の間、レーダーを作動させて単独で航海当直に就き、約11ノット(kn)の対地速力で自動操舵により南東進した。
 A船は、船尾船橋型の貨物船であり、船首部中央にあるデリックポストによって前方に死角を生じていたので、航海士Aは死角を補うために操舵室内を左右に動くとともに、レーダーを使用して見張りを行っていた。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、05時00分ごろから筑前大島北方沖で延縄を投じた。
 B船は、07時00分ごろから、船首を北西方に向け、機関のクラッチを中立として漂泊し、船長B及び甲板員Bが、船首部甲板の右舷側で船尾方を向き、投入していた延縄を揚げ始めた。
 B船は、15時06分ごろ、A船が左舷中央部付近に衝突して右舷側に傾いて転覆し、船長B及び甲板員Bが中央付近の魚倉に閉じ込められた。
 船長B及び甲板員Bは、約5~10分後に自力で海上に脱出し、B船の船底にはい上がった。
 B船は、19時15分ごろ航行中の貨物船に発見されて海上保安庁に通報された。
 船長B及び甲板員Bは、21時35分ごろ、海上保安庁のヘリコプターにより、吊り上げ救助された。
 B船は、転覆した状態で僚船により宗像市鐘崎漁港にえい航された。
 A船は、福山港に入港後、海上保安庁からA船の船体塗料とB船に付着している塗料とが類似していることを知らされ、関門港門司区に回航した。
原因  本事故は、筑前大島北方沖において、A船が南東進中、B船が延縄を揚げながら漂泊中、航海士Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(廣榮丸船長及び廣榮丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。