JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年08月26日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイ遊人Ⅱ水上オートバイカイト丸衝突
発生場所 香川県高松市男木島南端の西方付近  高松市所在の男木港一文字防波堤灯台から真方位188°270m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船及びB船は、平成23年8月26日13時00分ごろ、高松市女木島の砂浜で休憩をとったのち、A船には前部席に船長Aが、後部席に同乗者Aが、B船には前部席に船長Bが、後部席に同乗者Bがそれぞれ乗船し、14時00分ごろ女木港を出発した。
 両船は、女木島の東側海域を北進して男木島の北端に至ったのち、15時00分過ぎ、男木島南端の西方沖まで南下し、A船は速力約30km/hで、B船はA船の右舷約10m後方を速力30~35km/hでそれぞれ航走していたところ、B船が、A船に追い付くように接近したのちに左転し、15時05分ごろ、男木港一文字防波堤灯台から真方位188°270m付近において、B船の船首がA船の右舷船首付近に衝突した。
 船長Aは、左舷側の男木島南端を注意して見ていたので、B船がすぐそばに接近するまで、右舷側のB船の動きを正確に把握していなかった。
 船長Aは、胸部が自船の操縦ハンドルに当たり、全治2か月の入院加療を要する右肋骨多発骨折及び右閉鎖性腎破裂を負い、同乗者Aは、右足膝打撲及び3針の縫合を要する挫創を負ったが、B船には負傷者はいなかった。
 A船は、損傷が大きく、廃船となった。
原因  本事故は、男木島南端の西方沖において、A船が速力約30km/hで南進中、B船がA船の右舷約10m後方を速力30~35km/hで南進中、B船がA船の右舷後方から追い付きながら左転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(遊人Ⅱ船長及び遊人Ⅱ同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。