JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年05月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 モーターボートブルーラグン乗揚
発生場所 広島県尾道市岩子島北方沖  尾道市所在の尾道糸崎港吉和西防波堤灯台から真方位151°620m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せて平成23年5月3日14時00分ごろ広島県福山市所在のマリーナを出航し、尾道水道の中央やや北側を西進して岩子島東方の御幸瀬戸の北方沖に至ったとき、船長が同瀬戸を航行しようとして針路を南南東に転じて増速を行い、対地速力約19ノットで航行中、14時40分ごろ御幸瀬戸北口の浅所に乗り揚げた。
 本船が乗り揚げて数分後、同乗者が、御幸瀬戸を北進する海上保安庁の巡視艇を認めて手を振って救助を求め、救助された。
原因  本事故は、本船が、御幸瀬戸北口を南南東進中、船長が海図により航行予定水域の水路調査を適切に行っていなかったため、御幸瀬戸北口に拡延する浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。