
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートAki漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県三豊市三埼北東方沖 三豊市所在の讃岐三埼灯台から真方位007°500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人5人を乗せ、三埼西方沖の釣り場から移動することとし、平成23年10月2日10時10分ごろ発進して香川県多度津町沖の釣り場に向かった。 船長Aは、約5~6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、キャビンの後部右舷側の操舵場所で立って操船して釣り船群の中を航行した。 船長Aは、釣り船群の中から抜け出したとき、前路に他船はいないと思い、同乗者A1と次の目的地までの進路についての話をしながら速力を徐々に上げ、約15~16knの速力で手動操舵により香川県粟島の北端へ向けて北東進した。 A船は、同じ針路、速力で航行を続け、船長Aが、10時25分ごろ、衝撃を感じ、船尾方を見たところ、A船の船首部とB船の左舷側後部とが衝突し、B船を乗り切ったことを知った。 船長Aは、同乗者A2に対して海上保安庁に連絡するように要請し、同乗者A2は、携帯電話で118番へ連絡をした。 船長Aは、反転してB船の所に戻り、船長Bの安否を確認したが、船長Bの反応がなかった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、三埼北東方沖の本事故発生場所でA船と衝突した。 船長Bは、本事故後、船体中央部の甲板上に設けられた機関室囲壁の右舷側後部において、身体が右舷側を向き、上半身が右舷側のブルワークにもたれ掛かった姿勢でうつ伏せに倒れていた。 船長Bは、巡視艇と救急車によって病院に搬送されたが、死亡が確認された。その後、法医学解剖した結果、死因は頚髄損傷と検案された。 B船のスパンカーは、展張された状態で折損していた。 |
| 原因 | 本事故は、三埼北東方沖において、A船が北東進中、A船とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(蛭子丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。