
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月05日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船早福丸漁船文栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市釣島南西方沖 釣島灯台から真方位224°3.6海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成23年8月5日17時00分ごろ松山市松山港を出港し、釣島南西方沖から愛媛県大洲市青島北東方沖にかけての漁場において、底びき網漁の操業を開始した。 船長Aは、20時30分ごろから2回目の操業を青島北東沖から北東方に向け、約2.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で約2時間行い、22時30分ごろ揚網を終え、釣島南西方沖で機関を中立として北西方を向いて漂泊し、船首甲板で漁獲物の選別作業を行った。 船長Aは、23時00分ごろ次の操業の準備をするため、左舷船尾に移動したところ、間近に迫ったB船を視認し、何もできないまま、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、08時00分ごろ松山港を出港し、釣島南西方沖から青島北東方沖にかけての漁場において、底びき網漁の操業を開始した。 船長Bは、22時30分ごろ青島北東沖から北東方に向け、約2.7knの速力で操業中、釣島の南西方で揚網中のA船を左舷方約200mに視認した。 船長Bは、22時53分ごろ揚網を終えた後、自動操舵で針路を青島北東付近に向け、約7.0knの速力で南西進した。 船長Bは、A船はすでに揚網を終え、次の操業のために青島方面に向かっており、前路に船はいないものと思い、船尾甲板上で次の操業の準備を行っていたところ、A船と衝突した。 A船は、衝突後、右舷中央部の破口から浸水していたため、船長Bが無線で救援を求めた2隻の漁船により松山港にえい航され、B船は自力で航行した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、釣島南西方沖において、A船が漂泊中、B船が南西進中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。