JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船早福丸漁船文栄丸衝突
発生場所 愛媛県松山市釣島南西方沖  釣島灯台から真方位224°3.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成23年8月5日17時00分ごろ松山市松山港を出港し、釣島南西方沖から愛媛県大洲市青島北東方沖にかけての漁場において、底びき網漁の操業を開始した。
 船長Aは、20時30分ごろから2回目の操業を青島北東沖から北東方に向け、約2.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で約2時間行い、22時30分ごろ揚網を終え、釣島南西方沖で機関を中立として北西方を向いて漂泊し、船首甲板で漁獲物の選別作業を行った。
 船長Aは、23時00分ごろ次の操業の準備をするため、左舷船尾に移動したところ、間近に迫ったB船を視認し、何もできないまま、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、08時00分ごろ松山港を出港し、釣島南西方沖から青島北東方沖にかけての漁場において、底びき網漁の操業を開始した。
 船長Bは、22時30分ごろ青島北東沖から北東方に向け、約2.7knの速力で操業中、釣島の南西方で揚網中のA船を左舷方約200mに視認した。
 船長Bは、22時53分ごろ揚網を終えた後、自動操舵で針路を青島北東付近に向け、約7.0knの速力で南西進した。
 船長Bは、A船はすでに揚網を終え、次の操業のために青島方面に向かっており、前路に船はいないものと思い、船尾甲板上で次の操業の準備を行っていたところ、A船と衝突した。
 A船は、衝突後、右舷中央部の破口から浸水していたため、船長Bが無線で救援を求めた2隻の漁船により松山港にえい航され、B船は自力で航行した。
原因  本事故は、夜間、釣島南西方沖において、A船が漂泊中、B船が南西進中、両船船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。