
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引火性液体物質ばら積船第八春陽丸貨物船美咲丸衝突 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第6区西方沖 大阪府大阪市所在の大阪灯台から真方位261°1.84海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、千葉県千葉港で引火性液体類400klを積載し、平成24年7月17日16時05分、大阪灯台から261°(真方位、以下同じ。)1.84M付近の阪神港大阪第6区西方沖の港界外側の約1,200mの所に右舷錨を投じ、錨鎖4節を伸出して錨泊した。 船長Aは、船首部にあるマストに黒球を掲げ、日没前であったものの、停泊灯のほかに危険物を積載する船舶を示す赤灯を点灯し、しばらく周囲の状況を確認した後、停泊当直者を配置することなく、16時30分ごろ降橋して自室に戻った。 船長Aは、17時50分ごろ夕食をとるために上甲板にある食堂に行き、テレビを点けて食事を始めようとした時、大きな衝撃を受け、甲板上に出たところ、左舷方を航行しているB船と船尾部左舷側に損傷を認め、B船と衝突したことを知った。 B船は、船長B及び航海士Bほか2人が乗り組み、阪神港大阪第3区の木津川河口右岸にある岸壁で古紙類約271tを積載し、17時30分離岸して愛媛県四国中央市伊予三島港に向かった。 船長Bは、離岸操船に引き続いて船橋当直に就き、レーダーを3Mレンジとし、前方が約4Mまで見えるオフセンターにして作動させ、大阪第3区から同第1区に入って内航航路を約11ノットの対地速力で南西進中、約0.5Mの所を先航する他船(以下「C船」という。)の速力が自船よりも少し速いので、問題ないと判断し、船首配置を終えて昇橋してきた航海士Bに対し、大阪第6区にある埋立地を左舷方に見て通過した後、明石海峡方面に向けるよう指示して内航航路出口付近で降橋した。 航海士Bは、西日が船橋内に差し込む状況下、船橋中央にある操舵装置とその左舷側にあるレーダーとの間に立って当直に当たり、自動操舵により埋立地の北端に向けて変針し、C船に後続して北西進した後、間もなく埋立地の北端沖に達して針路を約250°としたところ、そのまま北上する様子であったC船が南下し始め、右舷船首方約20°の所から徐々に正船首方へ方位が変化するC船に注意を向けて航行した。 航海士Bは、間もなくC船が右方に変針したようなので、正横距離を離すために約5°左転し、レーダー画面を見たところ左舷船首方3M付近に北上する船舶2隻を認め、双眼鏡で北上船の動静を監視した後、双眼鏡を下ろして船首方を見たとき、目の前にA船を認めたが、何もできずにA船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が阪神港大阪第6区西方沖に錨泊中、B船が阪神港大阪第6区を出港して南西進中、船長Aが停泊当直者を配置せず、また、航海士Bが、右舷船首方の先航するC船に注意を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。