
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月08日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第八鋼運丸定置網損傷 |
| 発生場所 | 富山県伏木富山港富山区 富山市所在の四方港沖防波堤東灯台から真方位017°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、新潟県直江津市直江津港を出港し、船長が、出港時から単独の船橋当直に就いて伏木富山港伏木区に向かい、伏木富山港富山航路東方の錨地で入港時間の調整のために錨泊待機することにしたが、同錨地の沖に差し掛かったとき、3海里(M)レンジとしたレーダーにより、同錨地には既に約5~6隻の船舶が錨泊しているのを確認したので、富山航路の西方で錨泊することにした。 船長は、富山航路の西方から伏木区にかけて定置網が数か所に設置されていることを知っていたものの、最も東側に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)は、富山航路からかなり距離を隔てた所に設置されているものと思い、同航路と本件定置網との間で錨泊することにし、一等航海士ほか1人を船首配置に就け、船首甲板の照明灯を点灯して同航路の西方に向けて約5.0ノットの速力で手動操舵により南西進した。 船長は、富山航路の西方に漁船が約5~6隻おり、左舷前方にいた1隻が投網しながら接近して来たので、同漁船を避けるために機関を停止し、同漁船に注意しながら惰力で航行した。 船長は、他の漁船も操業していたので、富山航路西方での錨泊を諦め、機関を前進にかけて右転を始めたところ、平成23年11月8日01時05分ごろ、船首配置の一等航海士から本件定置網に乗り入れている旨の報告を受けたので、右舵一杯を取って反転し、02時30分ごろ伏見区沖において漂泊した。 本船は、07時30分ごろ伏見区万葉岸壁に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、伏木富山港富山航路西側の錨地に向けて南西進中、船長が、投網中の漁船に注意を向け、レーダーを0.75Mレンジに切り替えるなどして見張りを適切に行っていなかったため、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。