JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年04月04日
事故等種類 死傷等
事故等名 油タンカー三都丸乗組員負傷
発生場所 阪神港堺泉北第3区の岸壁  大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位170°2.3海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長、一等航海士及び機関長の3人が乗り組み、阪神港堺泉北第3区の岸壁に左舷着けで着岸して積み荷役を行った後、出港準備作業のため、一等航海士が、船首及び船尾に各3本取った係船ロープのうち、船首左舷外側のロープドラムに取った1本(以下「本件増しロープ」という。)を船首甲板まで手繰り上げて甲板上に輪状に並べ、その後、係船機を運転して本件増しロープを手繰りながらロープドラムに巻き取っていた。
 本船は、ロープドラムとフェアリーダーの間等の甲板上に作業中における立入禁止区域を示す黄色塗装を行っていたが、一等航海士は、係船機を運転し、船首甲板上の黄色塗装範囲に入っていた。
 一等航海士は、平成23年4月4日08時25分ごろ、立ちくらみが生じてよろけ、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに巻き込まれ、病院に搬送されて肋骨2本及び右足腓骨を骨折していることが分かり、治療を受けた。
原因  本事故は、本船が阪神港堺泉北第3区の岸壁において積み荷役終了後、出港準備中の一等航海士が、本件増しロープをロープドラムに巻き取り中、立入禁止区域に入っていたため、立ちくらみがしてよろけた際、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(一等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。