
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカー三都丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第3区の岸壁 大阪府大阪市所在の大阪南港沖防波堤灯台から真方位170°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士及び機関長の3人が乗り組み、阪神港堺泉北第3区の岸壁に左舷着けで着岸して積み荷役を行った後、出港準備作業のため、一等航海士が、船首及び船尾に各3本取った係船ロープのうち、船首左舷外側のロープドラムに取った1本(以下「本件増しロープ」という。)を船首甲板まで手繰り上げて甲板上に輪状に並べ、その後、係船機を運転して本件増しロープを手繰りながらロープドラムに巻き取っていた。 本船は、ロープドラムとフェアリーダーの間等の甲板上に作業中における立入禁止区域を示す黄色塗装を行っていたが、一等航海士は、係船機を運転し、船首甲板上の黄色塗装範囲に入っていた。 一等航海士は、平成23年4月4日08時25分ごろ、立ちくらみが生じてよろけ、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに巻き込まれ、病院に搬送されて肋骨2本及び右足腓骨を骨折していることが分かり、治療を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港堺泉北第3区の岸壁において積み荷役終了後、出港準備中の一等航海士が、本件増しロープをロープドラムに巻き取り中、立入禁止区域に入っていたため、立ちくらみがしてよろけた際、右足が巻き取り中の本件増しロープに絡まってロープドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(一等航海士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。