JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年09月11日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートProsper転覆
発生場所 大阪府泉南市樽井漁港沖  樽井漁港西防波堤灯台から真方位253°750m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者5人を乗せ、大阪府岬町深日港谷川区を出港したが、船長が、深日港谷川区沖で波が高くなったので、遊走を断念して帰港しようとしたが、波の方向に船首を向けると船内に波が打ち込むと思い、同区より西方の岬町淡輪海水浴場に避難した。
 船長は、淡輪海水浴場に避難していたところ、水上オートバイが遊走していたので警察から本船も含めて同海水浴場から出るように言われて、出航し、深日港谷川区に帰港しようとしたが、相変わらず波が高く、避難できる海水浴場を探したところ、泉南市りんくう南浜海水浴場を見付けたので同海水浴場に避難した。
 船長は、りんくう南浜海水浴場で避難中に波が収まってきており、別の友人の船に波の状況を確認し、航行可能とのことだったので本船も航行できると思い、発進して帰港することとした。
 船長は、りんくう南浜海水浴場沖を西南西進中、海面の一部の波が隆起していたので、同海水浴場に避難しようと反転していたところ、平成23年9月11日16時33分ごろ右舷側から波を受けて転覆した。
 船長及び同乗者は、付近を航行していたモーターボートに救助され、本船も同船により樽井漁港にえい航された。
原因  本事故は、本船が、りんくう南浜海水浴場沖を西南西進中、海面の一部の波が隆起していたので、同海水浴場に避難しようと反転していたところ、右舷側から波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。