JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年07月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第二八幡丸乗揚
発生場所 兵庫県姫路市坊勢島南東岸  姫路市所在の坊勢港西ノ浦西5号防波堤灯台から真方位187°850m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が平成23年7月5日19時30分ごろ一等航海士と交替して単独で船橋当直に就き、播磨灘を北北西進して坊勢島南端の黒埼の北方約700mにある入り江(以下「本件入り江」という。)内の砂利集積場に向かった。
 船長は、2kmレンジで真方位指示としたレーダーにより見張り及び船位の確認を行い、本件入り江の沖に向ける約342~345°(真方位)の針路として約6.5ノットの対地速力で手動操舵により航行した。
 船長は、20時05分ごろ、黒埼の南東方沖において、レーダーで右舷船首方1,000m以内に漁船5隻(以下「漁船群」という。)を探知したので、レーダー及び双眼鏡を使用して漁船群に対する見張りを行った。
 船長は、本船が本件入り江南岸の岬付近に差し掛かった頃、南南西進中の漁船群が右舷船首約500~600mに接近したので、漁船群に向けて探照灯で1回照射したところ、漁船群が左転を始めたことから、漁船群と右舷を対して通過しようとして左転を始め、浅瀬に近づき過ぎたので急いで右転しようとしたが、20時10分ごろ同岬の先端から約50m沖に存在する浅瀬に乗り揚げた。
 本船は、22時00分ごろ自力離礁して砂利集積場の桟橋に着桟した。
原因  本事故は、夜間、本船が、坊勢島南東岸沖を北北西進中、船長が、右舷船首方から接近する漁船群に対して探照灯を1回照射して注意を喚起したところ、同漁船群が左転を始めたので、同漁船群と右舷を対して通過しようとして左転した際、同漁船群の動静に注意を向け、レーダーなどで船位の確認を行っていなかったため、本件入り江南岸の岬の沖に存在する浅瀬に接近し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。