
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第二八幡丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市坊勢島南東岸 姫路市所在の坊勢港西ノ浦西5号防波堤灯台から真方位187°850m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船長が平成23年7月5日19時30分ごろ一等航海士と交替して単独で船橋当直に就き、播磨灘を北北西進して坊勢島南端の黒埼の北方約700mにある入り江(以下「本件入り江」という。)内の砂利集積場に向かった。 船長は、2kmレンジで真方位指示としたレーダーにより見張り及び船位の確認を行い、本件入り江の沖に向ける約342~345°(真方位)の針路として約6.5ノットの対地速力で手動操舵により航行した。 船長は、20時05分ごろ、黒埼の南東方沖において、レーダーで右舷船首方1,000m以内に漁船5隻(以下「漁船群」という。)を探知したので、レーダー及び双眼鏡を使用して漁船群に対する見張りを行った。 船長は、本船が本件入り江南岸の岬付近に差し掛かった頃、南南西進中の漁船群が右舷船首約500~600mに接近したので、漁船群に向けて探照灯で1回照射したところ、漁船群が左転を始めたことから、漁船群と右舷を対して通過しようとして左転を始め、浅瀬に近づき過ぎたので急いで右転しようとしたが、20時10分ごろ同岬の先端から約50m沖に存在する浅瀬に乗り揚げた。 本船は、22時00分ごろ自力離礁して砂利集積場の桟橋に着桟した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、坊勢島南東岸沖を北北西進中、船長が、右舷船首方から接近する漁船群に対して探照灯を1回照射して注意を喚起したところ、同漁船群が左転を始めたので、同漁船群と右舷を対して通過しようとして左転した際、同漁船群の動静に注意を向け、レーダーなどで船位の確認を行っていなかったため、本件入り江南岸の岬の沖に存在する浅瀬に接近し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。