JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年12月08日
事故等種類 衝突
事故等名 押船海鳳一号バージNFB-1巡視艇あわなみ衝突
発生場所 東京湾中ノ瀬航路西方海域  神奈川県横浜市所在の横浜港シンボルタワーから真方位136°3.1海里付近海上
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:公用船
総トン数 200~500t未満:1600~3000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aほか乗組員3人が乗り組み、B船を押航してA船押船列を構成し、京浜港横浜区本牧向け、中ノ瀬航路西方海域を針路310°(真方位、以下同じ。)対地速力約10ノット(kn)で北西進中、右舷船首10~15°約3Mに紅色閃光灯を点灯して反航してくるC船を認めた。
 C船は、船長C及び航海士Cほか7人が乗り組み、航路しょう戒のため、京浜港横浜区を出港し、航海士Cの操船指揮により、針路150°対地速力約21knで南南東進中、航海士Cが左舷船首約10°2.5M付近にA船押船列のマスト灯と右舷灯を認めた。
 航海士Cは、C船を横切り船の保持船と考え、針路及び速力を保って航行を続けた。
 A船押船列は、船長Aが、C船の針路及び速力に変化がなく、船間距離が約1Mになったので、衝突の虞を感じ、衝突を回避するために右転するとともに、右転の合図として探照灯による発光信号短1回を発した。
 C船は、右舷船首方の東京湾中ノ瀬C灯標に接近していたことから、A船押船列を避航しようとしてA船押船列の船尾に向けて左転した。
 その後、再びA船押船列は、衝突を回避するため、B船に装備されたバウスラスターを併用して左転するとともに、左転の合図として探照灯による発光信号短2回を発し、減速して後進をかけ、また、C船は減速して右転し、衝突直前に再度左転したが、平成23年12月8日05時13分ごろ、中ノ瀬航路北西部おいて、B船の右舷船首部とC船の右舷船尾部が衝突した。
 A船押船列及びC船には、本事故による浸水及び油の流出はなかった。
原因  本事故は、夜間、中ノ瀬航路西方海域において、A船押船列が北西進中、C船が南南東進中、船長Aが、右転してC船を避航する際、探照灯による操船信号を行ったものの、C船には操船信号として認識されず、また、航海士Cが、A船押船列を避航する際、右舷船首方の東京湾中ノ瀬C灯標に接近していたので左転したため、両船が接近することとなって衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。