JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年09月18日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートあんちゃんモーターボートぺがさす3衝突
発生場所 神奈川県横須賀市猿島北東方沖  横須賀市所在の横須賀港東北防波堤東灯台から真方位110°4,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者Aほか1人を乗せ、猿島に向けて航行中、第2海堡西方の浦賀水道航路(以下「航路」という。)を横切ろうとして第2海堡付近で北上する大型船の通過待ちをした。
 船長Aは、大型船通過後、航路を航行する船舶を視認しなかったことから、手動操舵で約25~30ノット(kn)の対地速力として航路を横断し、南西進した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、神奈川県横浜市所在のマリーナを出航し、横須賀港久里浜に向けて東京湾を南進した。
 B船は、対地速力約17~18knで手動操舵として航路の西側を航路に沿って南東進中、航路を南東進する約5,000~6,000トンのタンカー(以下「本件タンカー」という。)と並び、本件タンカーを猿島北東方沖で追い越して1~2分経った平成23年9月18日06時18分ごろA船の船首部と左舷中央部とが衝突した。
 船長Aは、大型船通過後、船首方を見て他船を視認しなかったことから、近くに他船はいないものと思い、航路を通過した大型船の航走波を受けたので、増速したり、減速したりを繰り返しながら航行し、衝突するまでB船に気付かなかった。
 船長Bは、波によって左右に変化する船首方位を舵で微調整しながら、目標地点に向けてまっすぐに進むことに注意を向け、衝突するまでA船に気付かなかった。
 A船は、同乗者の負傷と船体の損傷状況を確認したのち、自力で横須賀港に着岸し、B船は、所属するマリーナの救助艇によって同マ リーナへえい航され、同乗者A及び船長Bは、巡視船に移乗し、救急車で病院へ搬送された。
 船長Aは右鎖骨遠位端骨折を、同乗者Aは右鎖骨骨折及び右頬挫裂創を、船長Bは右足関節外果骨折、頭部挫創及び左肩打撲挫傷をそれぞれ負った。
原因  本事故は、横須賀港沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、船長Aが、近くに他船はいないものと思い込み、B船に気付かずに航行し、また、船長Bが目標地点に向かってまっすぐに進むことに注意を向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(あんちゃん船長、あんちゃん同乗者及びぺがさす3船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。