
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船GOLDEN SPRING漁船第二十三鷹丸衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県新宮市南東方沖 和歌山県串本町所在の潮岬灯台から真方位097°29.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか18人(中華人民共和国籍等)が乗り組み、石炭約38,067tを積載し、航海士Aが船橋当直に当たり、和歌山県新宮市南東方沖を約12.3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により南西進した。 航海士Aは、右舷船首約5MにB船のレーダー映像を認め、目視でB船の動静監視を行っていたところ、方位が船首方に変化しているようだったので、B船が船首方を至近距離で通過するものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 航海士Aは、B船が間近になったとき、衝突する虞があることに気付いて汽笛を吹鳴したが、平成23年6月3日10時30分ごろ、潮岬灯台から真方位097°29.5M付近において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 船長Aは、汽笛の音を聞いて昇橋し、右舷船尾方にB船を認めたが、損傷した様子が見えなかったので、B船が後進をかけて衝突は免れたものと思い、そのまま航行を続け、海上保安庁からの連絡で衝突を知った。 B船は、船長B及び甲板員Bほか6人(インドネシア共和国籍等)が乗り組み、新宮市南東方沖を北太平洋マリアナ諸島周辺の漁場に向け、約9~9.5knの速力で自動操舵により南東進中、07時30分ごろ甲板員Bを船橋当直に当たらせた。 船長Bは、自室で休憩中、甲板員Bの連絡で昇橋し、左舷前方の至近距離にA船を認めたが、衝突するまで何もできなかった。 船長Bは、衝突後、海上保安庁に連絡した。 |
| 原因 | 本事故は、新宮市南東方沖において、A船が南西進中、B船が南東進中、航海士Aが、B船を認めた際、方位が船首方に変化しているようだったので、B船が船首方を至近で通過するものと思い込んで同じ進路及び速力で航行し、また、甲板員BがA船の接近に気付いていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。