JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-12
発生年月日 2011年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第八十五天王丸漁船第六安洋丸衝突
発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼湾の西湾  気仙沼市所在の岩井埼灯台から真方位356°2,100m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年12月21日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、視界制限状態となった気仙沼湾の西湾において、船長Aが、単独の船橋当直に就き、法定灯火を表示してヘッドアップ表示としたレーダーを1海里(M)レンジとし、速力8~10ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により南進した。
 船長Aは、レーダーにより左舷船首1.0M付近にB船の映像を認め、エコートレイル機能を使って同映像を監視し、速力を4~5knに減速したのち、B船と左舷対左舷で通過しようと思い、右に小角度の変針を繰り返して航行した。
 船長Aは、B船がA船に接近したので、舵を右約10°に取り、機関を後進とし、霧の中から左舷船首50m付近にB船を視認したが、平成23年8月5日11時12分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか15人が乗り組み、作業員等9人を乗せ、視界制限状態となった西湾において、船長Bが、単独の船橋当直に就き、法定灯火を表示してヘッドアップ表示としたレーダーを3Mレンジとし、速力約8knで遠隔操作の手動操舵により気仙沼市気仙沼港に向けて北北西進した。
 船長Bは、レーダーにより右舷船首2.0M付近にA船の映像を認め、自動物標追跡装置の機能を使って同映像を自動追跡し、A船が反航船であることを分かり、右舷対右舷で通過できると思い、同じ針路及び速力で航行した。
 船長Bは、正船首方に近寄ったA船との距離が約0.5Mになったので、速力を約6knに減速し、その後、A船との距離が約0.25Mになった頃、クラッチを中立にして船首で作業をしていた甲板員Bに船首方を見張るように指示した。
 B船は、惰力前進中、船長Bが、甲板員BからA船が視認できると報告を受け、ぼやっとA船の船影を視認し、機関を後進としたが、A船と衝突した。
 A船及びB船は、自力航行して気仙沼港に帰港した。
原因  本事故は、霧により視界制限状態となった西湾において、A船が南進中、B船が北北西進中、船長Aが、B船を左舷船首1.0M付近にレーダーのみで探知したものの、B船と著しく接近することとなるかどうか又は衝突する虞があるかどうかの判断を明確に行わずに航行し、また、船長Bが、A船を右舷船首2.0M付近にレーダーのみで探知し、A船の映像の自動追跡から反航船であることが分かり、右舷対右舷で通過できると思い、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。