
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十五漁徳丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(北海道鹿部町本別漁港東方5.5~6海里付近~本別漁港東方7海里付近の間) |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | 本船は、平成23年10月11日09時45分ごろ、本別漁港の東方7M付近において、船首を東方に向け、機関を中立運転とし、甲板上には乗組員が見当たらない状態で漂流しているところをたこ箱漁を終えて帰航中の僚船Aに発見された。 僚船Aは、漁業無線局に事態を報告し、漁業無線局は、本船を無線で呼び出したものの応答がなかったため、海中転落事故と判断して海上保安部等に通報した。 船長は、僚船及び海上保安部の巡視船、航空機等により捜索されたものの発見されず、行方不明となり、後日、死亡認定により除籍された。 本船は、僚船にえい航されて本別漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本別漁港東方の漁場で操業開始後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。