
| 報告書番号 | MA2012-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船SAKHISLAND引船たていわ丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道小樽市小樽港第1区第3ふ頭16番岸壁 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年12月21日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、小樽港第1区第3ふ頭の北西側にある16号岸壁に船首を西南西に向け、左舷着けで係留中であった。 B船は、船長B及び機関長Bほか3人が乗り組み、定係地である小樽港第1区にある色内ふ頭基部南側の船溜まりに着岸するため、石狩湾港での作業を終えて小樽港へ帰航中、レーダー等の航海計器が一瞬消え、またすぐ立ち上がるという現象が何回か発生し、機関長B及び機関科職員が原因を調査した。 B船は、原因を発見できなかったので、取りあえず入港が近いため、船首要員を2人配置したが、投錨の準備をしなかった。 機関長Bは、使用中の1号発電機が停止した場合に備えて2号発電機を始動したが、続けて原因を調査するため、同発電機のACB(発電機側電源回路と船内電源配線をつなぐためのブレーカー)を投入しなかった。 B船は、平成24年1月3日11時28分ごろ小樽港北防波堤と島堤の間を通過し、色内ふ頭東南端へ船首を向け、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進後、11時32分ごろ、色内ふ頭の南東側岸壁とその南東方側に存在する第3ふ頭16号岸壁との間にある幅約240mの水域へ入るため、同ふ頭東端の15号岸壁を左舷に見ながら、同岸壁から約150mの地点において、約8knの速力で右舷機Zプロペラを直進のままとし、左舷機Zプロペラを約30度左へ切り、回頭を始めた。 B船は、左回頭を始めた直後、A船から約100mの地点において、船内に電源を供給中であった1号発電機が急に停止し、船内電源を喪失(ブラックアウト)して舵機能が作動しなくなった。 船長Bは、ブラックアウトした直後、主機のクラッチを切った。 B船は、機関長Bが、ブリッジから機関室へ駆け下り、運転中の2号発電機のACBをすぐに投入したところ、船内電源が復旧したが、舵機能は依然として復旧しなかった。 B船は、その後も舵機能が復旧せず、変針も後進もできずに惰力で左回頭しながら、ほぼ180度回頭した11時35分ごろ、約2~3knの速力でA船の右舷船首外板にB船の右舷船尾が衝突して停止した。 B船は、衝突後、機関長Bが、Zプロペラの制御盤にある旋回電動モーターのブレーカーがオフとなっているのを発見したのでオンとしたところ、舵機能が復旧し、自力でA船の船尾側岸壁へ着岸した。 船長Bは、運航会社等へ事故の報告を行った。 |
| 原因 | 本事故は、A船が小樽港第1区第3ふ頭16号岸壁において係留中、B船が小樽港内において左回頭中、B船が、1号発電機が停止して電源を喪失した際、船内電源を復旧できたものの、旋回電動モーターのブレーカーが投入されなかったため、操船不能となり、右舷船尾がA船の右舷船首に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。