JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-11
発生年月日 2012年06月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船第十二あんえい号乗揚
発生場所 沖縄県竹富町仲間港南東沖  仲間港南防波堤灯台から真方位142°1,170m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、旅客88人を乗せ、仲間港南東方沖の仲間港第3号灯標付近を速力約26ノット(kn)で北西進中、近づいてくる反航船を減速せずに右転して避航したところ、平成24年6月9日14時06分ごろ付近のさんご礁に乗り揚げた。
 船長は、船体の安全を確認し、仲間港へ自力で航行した。
原因  本事故は、本船が、仲間港第3号灯標付近を約26knで北西進中、反航船を避航する際、減速せずに右転したため、旋回径が大きくなって付近のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。